1.2年スクールロイヤー活用事業~いじめを法の観点から学ぼう~
1.2年生を対象に、大分県内の弁護士さんが、法律の観点から話をしてくれる「スクールロイヤー活用事業」が行われました。
スクールロイヤーとは、学校で起こるさまざまな問題について相談に乗ったり、法的知識を活かして解決を目指したりする役割を担う弁護士の方々です。
弁護士の方々は、「『いじめ』には犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に通報することが必要なものが含まれる。(いじめ防止対策推進法より)」ということを、「ドラえもん」のたとえ話や、クイズ形式、質問コーナー等を交えながら、分かりやすく話してくれました。
法務省の人権擁護機関が調査・救済を行う人権侵犯事件において、学校におけるいじめ事案は3,000件を超えています。「いじめ」は犯罪行為に当たらない場合でも人権侵害に当たり、人として許されない行為だということを学び、「自分がされて嫌なことを人にもしない」子どもたちに育てていきたいと考えています。レッドリボンも完成しました!