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自転車損害賠償責任保険等に加入されてますか

自転車損害賠償責任保険等に加入されてますか

5月23日(月)

G・W中に、本校生徒の自転車が絡んだ事故がありました。出会い頭で車を避けようとして急ハンドルを切り転倒し、腕を負傷するという事案がありました。車との接触はありませんでしたが、一歩間違えば命にかかわる事故になっていたかもしれません。自転車を使うときは、十分に注意をして乗るようにしなければなりません。

大人であっても中学生や小学生であっても同じです。

大分県のホームページには、下記のような自転車事故にかかわる情報も出ています。

・昨年の特徴として、世代別では高校生の負傷者数の割合が高く(95名/370名、25.7%)、学年では高校1年生、時間帯では登下校時が多い。
・昨年5月、大分市内において、高校生が運転する無灯火の自転車と歩行中の60代女性が衝突し、女性が死亡する事故が発生。

すでにご存じの方も多いと思いますが、県の条例では、

「次の者は、自転車損害賠償責任保険等(以下「保険」という。)に加入しなければならない
(1)自転車利用者(未成年者を除く)  (2)自転車を利用する未成年者を監護する保護者  (3)自転車を利用する事業者  (4)自転車貸付事業者自転車を使う人、自転車を使う未成年者を監督する保護者」となっています。

また、同条例で、万が一の事故に備えて、

「・自転車利用者:自らの安全を確保するため、反射材及び交通事故の被害を軽減する器具の使用その他の安全上の措置に努めること
・自転車を利用して通学する児童、生徒または学生:乗車用ヘルメットの着用に努めること
・学校の長:在学する児童、生徒または学生に対し乗車用ヘルメットの着用その他の安全上の措置に関する指導に努めること
・保護者:監護する未成年者に対し反射材及び交通事故の被害を軽減する器具の使用その他の安全上の措置に関する指導に努めること 」とされています。

以上のことから、

保護者の皆様には、「自転車損害賠償保険等」への加入と自転車用のヘルメットの準備と着用の指導をお願いします。

学校では、安全な自転車の乗り方、道路や歩道での安全に関するルールやマナーの指導を、適宜行っていきます。

手軽で便利な乗り物である自転車ですが、万が一、事故の被害にあったり、ルール違反やマナーに反する行為をして加害者になったりしては大変です。命にかかわれば、被害者であれ加害者であれ、悲しみと損害は甚大です。

下記のURLからは、自転車に関する条例にかかわる大分県のホームページを閲覧することができます。

自転車保険に未加入のご家庭や既加入だけれどヘルメットの購入は未だ…という場合は、下記のホームページを参考にしていただければ幸いです。

https://www.pref.oita.jp/soshiki/13000/zitensyazyourei.html

よろしくお願いします。