スクールセクハラ 相談窓口&相談特別週間
スクールセクハラ相談特別週間 R5特別週間広報チラシ(生徒用).pdf が実施されます。
「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」は、差別等の人権問題と同様に、相手の人格を無視した不快感を与える行為で、重大な人権問題の一つです。男女雇用機会均等法では、男女双方への性による差別的な扱いや接し方を禁止しています。
スクール・セクハラとは、教職員が児童生徒へ性的な言動(発言や行為)を行うことをいいます。
平成28年度から平成4年度までの間で、大分県の教職員が関わった未成年に対するわいせつ行為(スクールセクハラを含む)・盗撮事案が、13件発生しています。大分県教育委員会からスクールセクハラ等で懲戒処分を受けた件数が6件報告されています。
本校でも、教職員を対象にして「セクハラ防止」のための研修を、毎年行っています。その他、非違行為(違法行為)をしない・未然防止等についても、機を捉えて繰り返し研修を行っています。
学校では、セクハラ行為に限らず、困ったことや心配なことがあればいつでも相談を受ける態勢は整えています。スクールカウンセラーへの相談も可能です。まずは、学校に相談してください。
とはいえ、学校の先生には言いにくい…と思う場合もあるかもしれません。セクハラ行為に関しては、特に心情的には言い出しにくいところもあるかもしれません。そこで、特別週間として相談を学校外の機関で受け付けることもできますので、お知らせをいたします。
また、今後子供たちには、下記写真のようなカードが配られる予定です。
このカードにある窓口は、年間を通じて受け付けていますので、思い当たることがある場合は、利用・相談することもできます。