法律の視点からいじめ問題について考える ~スクールロイヤー活用事業~
今日は6年生が2時間目に、くまがい法律事務所の熊谷洋佑弁護士をお招きして出前授業を行いました。スクールロイヤー活用事業は、法律の専門家である弁護士の知識や専門性を生かし、法的な視点からいじめの予防教育や、学校生活の中で生じるさまざまな困りごとへの対応を支援する取組です。
今日の授業では、熊谷弁護士から最初に弁護士の仕事内容についての紹介があり、その後、クイズ形式で授業が展開されるなかで、児童たちは、いじめは法律で禁止されていることを知り、驚きの声があがっていました。そして、いじめの禁止がうたわれている「いじめ防止対策推進法」についてさらに学習を深めていきました。そのなかで、法律で定められている「いじめ」の定義(いじめを受けた側が心身に苦痛を感じていれば、それはいじめになること)についての説明では、相手の気持ちを考えた発言や行動をとることが大切であることや、集団の中でいじめが起きた時に、被害者・加害者以外の周りにいる人たちが、それを止める行動をとることも大切であることを学びました。
授業後、児童からは「今日の弁護士さんの話を聞いて、これからは相手の気持ちをしっかりと考えて発言や行動をしていきたい」や、「いじめはされた人の立場で決まるので、これからの学校生活のなかで、自分も発言や行動を気をつけていきたい」といった感想が多く聞かれました。



